日々生活を送る中で会社員の人は、
「なんで、税金ってこんなにかかるんだろう」
って思う人が大勢いることでしょう。
「税金はフリーランスになるか制度が変わらない限り、金額なんて減らないよ」
いいえ、減ります。
会社員でも節税して控除金額を増やす方法はあります。
そんな悩めるすべての会社員の人たちに、今回は会社員でもできる節税対策を紹介していきます。
ふるさと納税
最近テレビなどで「そうだ、ふるさと納税しよう」というキャッチフレーズでCMが流れているのをよく目にしますよね。
会社員でも気軽に始められる一番の節税対策がふるさと納税です。
※返礼品制度がない自治体もあります。
ここで1つ例を挙げてみましょう。
⇒この2万8千円が翌年の住民税控除の対象になり、プラスで返礼品が貰えます。
事前に納税した分、翌年に発生する住民税から差し引かれるので、給料から天引きされる金額が軽減されて嬉しくなりますよね。
ふるさと納税専用のサイトはいくつか存在するので、まずは会員登録を行いながらほしい返礼品をいくつかリストアップしてみましょう。
ふるさと納税について詳しく記載している記事がありますので是非、参考にしてください
【初心者必見】お金を増やすために20代の僕が取り組んでいること:ふるさと納税編
まずは自分の上限金額を知ろう
「じゃあ、納税すればするほどお得じゃん」
って思う人もいるかと思いますが、そうではありません。
ふるさと納税はそれぞれ、所得によって上限金額が異なります。
上限金額を知らずにふるさと納税をしてしまうと、上限を超えた分は納税の対象外になってしまいます。
ですので、事前に納税の上限額を把握しておきましょう。
検索すれば自分の納税上限金額をシュミレーションできるサイトもいくつかありますので、ぜひ利用してみてください。
申請方法
申請は以下2つの方法があります。
ワンストップ特例制度
自治体に寄付するごとに申請書を送る方法。
(確定申告をしなくても良いのでオススメです。)
ただし、一年間に6自治体以上寄付をした人はこの制度の対象外となります。
確定申告
ふるさと納税をおこなうと、納めたことを証明する書類を発行してもらえるので、確定申告の際に一緒に提出します。
・寄付をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出できなかった人
・給与所得者で高額医療費の支払いがあり、医療控除の申請が必要な人
正確に言うと節税にはならない?
よく、本やネット上でふるさと納税は節税対策の一環だと言われていますが、正確にいうと「節税」ではなく「寄付」です。
ふるさと納税は翌年に発生する住民税を先払いしているだけであり、納税時に貰う返礼品によって「その分お得=実質節税」の考えになるのです。
医療費控除
つまり、医療費の一部が控除の対象になるということです。
医療費控除の例
A子さんは先日、子どもを出産し無事に退院し、その際に出産に伴っての費用(定期検診、入院など)が合計で100万円かかりました。また、帝王切開での出産だったため、医療保険から40万円の保険金がおります。
今回、100万円の治療費から10万円を超えた金額の90万円から40万円分の保険料を差し引いた金額(50万円)が控除対象になります。
※保険金は控除の対象外です
算出した控除対象金額から所得税率を掛けた金額が実際に帰ってくる金額になります。
仮にA子さんの所得税率が10%の場合、50万円(控除対象金額)×0.1(所得税率)=5万円(還付金の金額)となります。
⇒所得税率が高い人なら更により多くの金額が返ってきます。
控除の対象
医療費というと、事故や病気などの治療代などをイメージしますが、他にも医療費控除が適用される例がいくつかあるので紹介します。
治療全般
・医師や歯科医師による治療や診療にかかったお金
・入院時に治療代や食事代
・治療のための薬などの購入費用
・通院目的とした交通費
など
⇒医療行為そのものではなくても、治療に関する費用が適用されることがあります。
眼科
・レーシック手術
・角膜矯正
妊娠・出産
・妊娠中の定期検診、及び出産
・不妊治療や人工授精
・死産や流産による手術
・医師がおこなう妊娠中絶
歯科
・金(きん)を使った治療
・不正咬合による歯列矯正
・インプラント治療
・セラミック義歯を作るための治療
扶養控除
学生時代にアルバイトを経験をした人は馴染み深いと思いますが、この103万円について、親から「この金額を超えないように」と強く言われた人は多いのではないでしょうか。
というのも、この制度は扶養する側にとって、税金を少しでも控除の対象にしたいために言ってるということがわかりますね。
130万の壁って何?(補足)
本題から少し逸れますが、
「じゃあ130万円の壁って何?」
って思う人はいるのではないでしょうか。
これもアルバイト経験がある人にとって馴染みのある言葉であることでしょう。
103万円は税金の扶養であるのに対し、130万円は社会保険の扶養を指します。
社会保険の扶養になると、扶養対象者は社会保険料を支払わなくてもいいのです。
言い換えれば、年収130万円を超すと社会保険料を自分自身(扶養される人)が支払う必要があります。
ですので、扶養する人もされる人も、税金の扶養(103万円)と社会保険の扶養(130万円)には注意をしていきましょう。
まとめ
節税と言うと、個人事業主にしかできないイメージが多いと思いますが、会社員の人でもできることはあります。
それでも節税できることは限られてしまいますが、できることは実行して損はありません。
少しでも無駄な支出を軽減させて、浮いた分ちょっとしたプチ贅沢をして日々の生活を充実させましょう。
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