毎月の給料から差し引かれている「住民税」
給与明細を見るたびに、「何で毎月こんなにも取られなければいけないんだよ。。」と、ほとんどの人がそう思っているはずです。
僕も毎月そう思っていますが、「市の決まりだし、自分の収入によって金額が変わるからどうすることもできないから、まぁいいや。」みたいな気持ちで過ごしていました。
毎年6月に入ると、皆さんの家庭にもあの青い通知書(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書)が届くと思います。
ある日、「そもそも、住民税はどのような計算で金額を算出し、納税までのフローはどうすればいいのか?」と、ふと思いました。
僕は会社員なので、それまでは「今月も給料から住民税が引かれているー」程度で思っており、住民税に対しての興味が全くなかったので、今回機に納税額はどうやって決めていて、尚且、フローについても調べてみました。
そもそも住民税って何?
言葉の通り、住民に課せられる税金という意味で正しいのですが、詳しく言うと都道府県民税と市町村民税の2つの税をまとめて「住民税」と言います。
住民税は自分が住んでいる地域と個人の収入によって金額が異なります。
住民税の税率は課税所得の10%(市民税が6%、都道府県民税が4%)の認識でいていただければOKで、この数値は全国でもほぼ共通と見ていただいて結構です。
例外として名古屋市の市民税については5.7%と他の自治体と比べて低く、(都道府県民税は他と同じ4%です)
反対に神奈川県は都道府県民税が4.025%と他と比べて高いです。(市民税は6%です)
上記の住民税には課税金額の算出方法が2種類存在し、それをまとめたものを言います。
次のセクションではその賦課(税金を割り当てて負担させること)方法の種類について説明します。
住民税の賦課方法について
納税する金額は所得割と均等割の2種類のを合わせた金額をその年の6月から翌年の5月までの12ヶ月分に分けて納税します。
ではここから所得割と均等割について詳しく説明いたします。
所得割
所得割は、住民の所得に応じて計算される金額を指し、前年の1月1日から12月31日までの給与所得を元に所得割を算出していきます。
ここで注意点として、その年(前年)の1月1日時点で住んでいた居住地(住民票に登録している住所)が対象になります。
なので、仮に1月2日以降に他の自治体に引っ越すことになったとしても、1月1日時点で住んでいた自治体に納税をしなければいけません。
(引越し先の自治体に支払う必要はありません)
具体的な計算方法
所得割は次の方法で算出されます。
正確に覚える必要はございませんが、頭の片隅に「こんな方法で求めるんだな」程度で覚えるだけでも違ってきますので、是非ご覧ください。
(※今回は下記の式に基づいて計算しますが、所得割を算出する際に求める課税所得や、その他控除関係の算出方法につきましては、別の記事にて詳しく説明いたします)
所得割=課税所得×※税率(10%)
(※税率は全国で概ね標準とされている“都道府県民税の6%”と”市民税4%”の合計10%で計算しています)
課税所得
「所得から所得控除を差し引いた金額」を課税所得といいます。
均等割
均等割は、同じ自治体に住む人が一律の金額を納税することを指します。
均等割の標準税率は、市民税だと3,500円、都道府県民税だとと1,500円で定められています。
※あくまでこの金額は標準の額なので、先程の【そもそも住民税って何?】の部分で説明した通り、名古屋市や神奈川県などの自治体は金額が異なっていきます。
住民税の納付方法
住民税の概要と構成について触れたら次は納付方法について紹介します。
住民税には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類が存在します。
普通徴収
「普通徴収」は、自営業やフリーランスの人が自身で、市町村へ税金を直接納める徴収方法です。
会社勤めの人は基本的に会社が代わりに納税の手続きを行っているので、あまりピンと来ないと思いますが、普通徴収の場合は年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納税します。(一括払いも可能です)
特別徴収
「特別徴収」は、会社勤めしている従業員を対象に会社が毎月の会社員の給与から天引きし、会社員本人に変わって納付の手続きをおこなう徴収方法です。
普通徴収と違って会社勤めの人は毎月の給与明細を確認すると住民税が引かれていますよね?
これは会社がその年の6月から翌年の5月までの住民税を毎月(12ヶ月)に分けて納付しているので、会社員でいる限り、基本的には自身で納付の手続きをする必要はありません。
途中で退職した人はどうすればいいの?
では、会社勤めの人が途中で退職したら納税方法はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、
退職した翌月からは「普通徴収」扱い切り替わるので、年末までは直接自分で納税する必要があります。
(※市町村が未払い税額を普通徴収に切り替えて計算をし、翌年の6月に納付書を送付します)
ここからは僕の話に置き換えて説明しますが、僕は2年半前の9月末に前職を退職しました。
その際、9月分までの住民税はもちろん会社で処理をしてもらいましたが、残りの3ヶ月分は自分で直接納めなければいけないことも当時知りませんでした。
なので翌年の6月に自治体から住民税の納付通知書(3ヶ月分の支払い)が届いたときは、「何でこんなの払わなければ行けないんだよ!」状態になり、しかも当時はお金もなかったので本当にピンチでした笑
この経験から言えることは、退職する際は住民税の納付も視野に入れてきちんと貯金をしておくことです。
ちなみに
新卒1年目の新入社員は前の年が学生であったため、1年目の収入には住民税の徴収がありません。
なので、2年目の社員は新卒社員よりも手取り額が低いと言われるのはこのためなのです。
少しでも住民税を減らしたい人へ
収入や所得は変えられない中で、同じ収入でも納税額を減らすには節税することを心掛けましょう。
節税にも色々手段はありますが、僕がオススメするのが、ふるさと納税制度です。
ふるさと納税とは、応援したい自治体にお金を寄付(納税)することで、翌年の住民税から一部控除される大変お得な制度です。
また、自治体によっては寄付することによって、返礼品(その地域の特産品)を貰えるので、双方にメリットがあるのです。
ふるさと納税についてまとめた記事もありますので、是非ご覧ください。
【初心者必見】お金を増やすために20代の僕が取り組んでいること:ふるさと納税編
まとめ
住民税も一見、難しく見えますが、ポイントを抑えておけばと正確な金額までは言えませんが、おおよその金額が算出できます。
また、私たちが普段何気なく納めている税金も様々納税手段があります。
特に怖いのが、転職や無職の期間が発生した際、忘れた頃に市町村から納税の通知が来てまとまったお金を用意しなければいけないことです。
そして、意識してほしいのが、ただ決まった納税額を見て納めるのではなく、少しでも節税(支出減らせるような工夫)をできないか模索することです。
無駄なお金を払うなんてバカバカしいですよね。
最後に今日のポイントをまとめました。
【今日のポイント】
- 住民税が都道府県民税と市民税の2つで構成されている
- 金額の算出方法は所得割と均等割の2種類が存在する
- もし、退職した際は直接納めなければいけない納税額も視野にいれて貯金する。
- 税金を少しでも減らせる工夫をおこなうこと(意識すること)
少しでも節税をしてその分、贅沢をしていきましょう!
それではこの辺で。
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