「今の会社はとても辛いから辞めたい」「もっとスキルの高い会社で働きたい」「とにかく給料が高い環境で働きたい」と、様々な思いを抱えて今の会社を辞めたいと思う人はたくさんいるのではないでしょうか。
退職するにあたって転職活動を進めると同時に気にしてしまうことは、やはり何といっても貯金です。
「次の仕事までに生活費持つかな。。」「貯金がなくなったらどうしよう」とどうしても考えてしまいがちです。
次の仕事が決まるまで実家に居座るのも、いくら両親とは言えど何だか気が引けてしまいますよね。
退職してすぐに次の就職先が決まっていれば問題ありませんが、決まってない人であれば最低でも給料の3ヶ月分くらいは貯金していないと厳しいでしょう。
ここで知ってほしいのが”失業手当”という制度です。
この制度は絶対に活用すべきです。
早速、次のセクションでどんな制度なのか一緒に見ていきましょう。
失業手当とは?
「失業手当」とは文字通り、自己都合、及び会社都合によって退職した際に自治体から、手当が支給される制度です。
失業手当の目的は、何らかの理由により失業した人が一日でも早く次の仕事に復帰できるように支援をする政策です。
僕も一度転職を経験しているので、その際にこの給付制度を利用しましたが、本当に本当に助かりました。
手当がもらえる条件
失業手当が貰えると言っても、必ずしも全員が貰えるというわけではありません。
まず、前提として“働く意思と能力があるのにも関わらず、再就職できない状態にあること”。
つまり、就職する意思がある人だけが貰えるという権利です。
なので、”既に就職先が決まっている人””大きなケガや病気、妊娠している人”は受給の対象外になります。
また、手当を貰えるためには上記の前提から更に、条件が2つあります。
- 離職日以前の2年間で、被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること
言い換えると”離職する日から過去の2年間で1年以上雇用保険に加入していた職場で仕事をしていたか”ということです。 - ハローワークに”離職票”を提出していること
失業した際にまず、ハローワークに失業したことを証明する”離職証明書”を作成します。
作成した離職証明書をハローワークに提出することで、”雇用保険被保険者離職票”という会社(退職した会社)に発行してもらえましす。
数日後、離職者の家に届くのでこの離職票が失業手当の受給に必要な書類になります。
失業手当を貰える人の条件を整理しよう
- 就職する意思がある人(ケガや病気、妊婦を除く)
- 雇用保険に1年以上加入していること(離職日から過去2年)
- ハローワークに離職票を提出している人
どれくらいの期間でいくら貰えるの?
皆さんとっても気になっているところですよね。
では先に手当を貰える金額から説明していきます。
受給額の算出方法
受給金額は”賃金日額×支給率×所定給付日数”で決まります。
ここからは例として、A君(25歳会社員で勤続年数3年、退職目前6ヶ月の給与総額180万(ボーナスなし))の場合で金額を算出します。
①:賃金日額の算出
賃金日額は”退職前6ヶ月の給与総額÷180日(6ヶ月×30日)”で求められます。
これをA君の場合に当てはめると、180万÷180日=1万円がA君の賃金日額となります。
②:基本手当日額(支給率を掛ける)
次に基本手当日額の算出です。
計算方法としては”賃金日額×支給率=基本手当日額”で求められます。
A君の場合だと、先程計算した賃金日額(1万円)に支給率(※今回の場合は62%)を掛けると6,200円になります。
この6,200円がA君が一日に貰える受給額になります。
(※支給率の求め方は求職者の年齢や賃金日額によって異なりますので、正確な支給率を把握されたい人は厚生労働省のホームページからご確認ください)
③:所定給付日数を掛ける
最後に②で算出した基本手当日額に所得給付日数をかければ、受給額が決定します。
A君の基本手当日額は6,200円なので、そこから所得給与日数(※90日)を掛けると558,000円
A君が貰える総支給額は558,000円となります。
(※所得給与日数の求め方は求職者の年齢と前職の退職理由によって日数が異なりますので、詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください)
いつから受給が始まるの?
次に、支給が開始される日にちについて説明します。
失業手当はハローワークで手続きをすることで受給が開始されますが、すぐにお金が口座に振り込まれるわけではありません。
ハローワークに申請をした日から、7日間は「待機期間」と呼ばれ、申請した全ての人に共通で手当が受給できない期間となっています。
また、退職理由が「自己都合」による退職か、「会社都合」による退職かで支給が開始される日にちが異なります。
自己都合による退職
読んで字の如くですが、一般的に自分自身の都合(転職や人間関係の問題など)による退職、また、病気やケガ、結婚などによる退職も自己都合退職に該当します。
自己都合退職の場合だと、お金を貰えるのに待機期間の満了日から3ヶ月かかってしまいます。(会社都合による退職者を優先するため)
会社都合による退職
こちらは、雇用先の会社で業績不振による経営悪化による人員削減(リストラ)や、職場内の上司や先輩によるいじめやパワハラ、会社からの退職奨励による辞職などが対象になります。
言い換えれば、自分の意思とは反対に会社を辞めざるを得ないときの退職が該当します。
会社都合による退職であれば、待機期間の満了日をすぎると支給が開始されます。
失業手当がもらえるまでの流れ
概要と金額と受給期間を知ったら、実際にどのような手順を踏んで手当をもらえるのかを確認しましょう。
①:申請に必要な書類の準備
「手当がもらえる条件」の部分で少し説明しましたが、まずは会社で「雇用保険被保険者離職票」を発行してもらいます。
離職票を受け取ったらハローワークに離職したことを申請しにいくのですが、その際に以下の物を準備しましょう。
- 印鑑
- 身分証明書(免許証など)
- 個人番号が表示されているもの(マイナンバーカードなど)
- 本人名義のキャッシュカード、もしくは通帳
- 離職票
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
②:ハローワークに失業の申請をする
①で書類等の準備が完了したら、ハローワークに行き失業したことを報告し、①の書類等を提出します。
申請の際に「保険雇用受給説明会」と言って、失業手当を受給するまでの手順とルールについての説明会に参加する必要がありますので、参加日をここで決めます。
③:保険雇用受給者説明会に参加する
②でも説明しましたがここでは、失業手当を受給するにあたってのルールなどを聞きます。またハローワークが支援している職業訓練や相談窓口等のサポート対応についても説明されます。(この説明会に参加しないと失業手当を受け取ることができません)
この説明会が終わると受給を受けるために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
④:失業認定日にハローワークで求職活動の報告をする
説明会を受けた後に、最初(第一回目)の「失業認定日」が通知されます。
この指定された失業認定日の日にハローワークへ行き、失業認定の手続きをおこないましょう。
失業手当を受給するためには4週間に一度、ハローワークに行き就職活動の報告をする必要があります。(理由としては申請者が定期的に就職活動をちゃんとしているか確かめるためです)
⑤:失業手当の支給
④の申請が完了し、失業認定日から待機期間の7日間が過ぎたら支給がスタートし(自己都合退職の人はそこから更に3ヶ月)申請した銀行口座に手当が振り込まれます。
まとめ
いかがでしょうか。
失業中にもこの制度を知っているか知らないかだけでも今後の生活が大きく変わっていきますね。
実は僕自身、3年前までは失業手当の存在すら知りませんでした。
前職を辞めようと決めた際に偶然、知り合いからこの制度の事を聞きました。
そこから、自分で少しでもお金を多くもらえるために、この制度以外にもたくさんの制度を調べるようになりました。
まだまだ自分の知らない制度はたくさん存在するので、これからも把握してそこから皆さんに配信できるように進めていきますね!
それでは今回はこの辺で。
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